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1 金銭的な請求をすることができる

⑴ これはえいちさんの見出し

遺留分とは、相続において相続人の一部に最低限の保障として認められた権利です。

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遺留分を有している相続人が遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を侵害している者から侵害された遺留分に相当する金銭を支払ってもらうことができます。

この遺留分についての権利は、法改正が行われたことによって、金銭を支払ってもらう権利に一本化されることになりました。

⑵ これはえいちさんの見出し

ア これはえいちよんの見出し

遺留分とは、相続において相続人の一部に最低限の保障として認められた権利です。

遺留分を有している相続人が遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を侵害している者から侵害された遺留分に相当する金銭を支払ってもらうことができます。

イ これはえいちよんの見出し

遺留分とは、相続において相続人の一部に最低限の保障として認められた権利です。

遺留分を有している相続人が遺留分を侵害されている場合には、遺留分侵害額請求権を行使することで、遺留分を侵害している者から侵害された遺留分に相当する金銭を支払ってもらうことができます。

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この遺留分についての権利は、法改正が行われたことによって、金銭を支払ってもらう権利に一本化されることになりました。

2 具体的な金額の計算が難しい場合も

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さらに、遺贈や贈与の財産の額の計算も、預貯金などの数字で明らかなものであればよいのですが、不動産などの評価が介在するものについては、数字での評価が容易ではありませんので、遺留分をいくら侵害されているのかの計算が困難な場合があります。

複数の遺贈や贈与が遺留分を侵害している場合には、それぞれの侵害者に対して請求できる額は、順序が定められており、それぞれの遺留分を超えた額に応じて按分された額がいくらになるのかの計算も困難なケースがあります。

また、遺留分の請求をする側も受け取っていた財産がある場合には、これが差し引かれることがあるのですが、これについても争いとなることが多いです。

そのため、それぞれのケースで、誰に対して、いくらの遺留分侵害額を請求できるのかの計算は難しい場合がありますので、専門家の助けを得る必要があることが多いといえます。

3 支払ってもらえない場合には裁判

遺留分を侵害している方から遺留分侵害額を支払ってもらえない場合には、裁判をする必要があります。

遺留分については遺留分調停という家庭裁判所の手段が用意されていますが、調停はあくまで裁判所での話合いの場を設けるものですので、話合いでまとまる余地がない場合には、地方裁判所や簡易裁判所での通常の訴訟を提起する必要があります。

その訴訟においては、原告および被告が双方の主張を出し合い、最終的には、裁判所がその主張内容と証拠から遺留分侵害額を決めることになります。